障害年金と労災における障害給付について

[記事公開日]2024/03/13
[最終更新日]2023/11/09

業務や通勤に起因する怪我を負った場合は労災保険による各種給付が受けられます。
要件を満たしていれば障害年金の請求も可能です。ただ同じ傷病でそれぞれの制度の認定を受けた場合、労災による給付は併給調整がなされることとなるため、その全額を受け取ることは出来ません。なお障害年金については全額支給されます。

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