脳梗塞で障害厚生年金2級が認定された事例

[記事公開日]2023/11/15
[最終更新日]2023/11/09

40代女性。ふらつきと気分の悪さから病院を受診したところ脳梗塞の診断を受けました。その後は会社を休職し治療とリハビリを行っていらっしゃいました。
ご本人は復職を望んでいましたが、麻痺が強く残っており医師の見立てでは復帰は困難でした。その後休職期間満了のため退職せざるを得なくなり、今後の生活に不安を抱えておられました。
原則として、初診から1年6か月経過した日が障害認定日となりますが、脳梗塞などの脳血管疾患の場合は、初診日から6か月を経過した日以後に、症状がこれ以上の機能回復の見込みがない(症状固定)場合はその日を障害認定日として取り扱うことになっています。この方も初診から半年後が障害認定日であることが認められ、障害厚生年金2級を受給することが出来ました。

1年6か月より前の日を障害認定日とすることのできる傷病は他にもいくつかございますので、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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