障害年金の請求をして不支給になった場合、「審査請求」といって不支給の結果に対しての不服申し立てが出来ます。
不支給以外にも軽い等級に認定されたり、遡っての遡及請求が認められなかったりした場合も審査請求をすることが出来ます。
この審査請求は「決定があったこと(不支給になったこと)を知った日の翌日から起算して60日以内」にしなければいけませんので、審査請求をする場合はすぐにでも準備に入る必要があります。
審査請求で一度下された決定を覆すのは、証拠集めや理論武装といった相当な準備が必要となります。
私達のような障害年金申請のプロであってもかなりハードルが高く、一般の方が申請して不支給の決定を覆すのは相当難しいと思います。
審査請求の料金に関しましては『料金表』をご参照下さい。