社会的治癒による請求例

[記事公開日]2020/02/25
[最終更新日]2022/05/18

初めての受診後、治療することなく就労し、再度の受診日が初診日となり受給決定されることがあります。
15年前に脳腫瘍の症状で受診後、経過観察のみで投薬等は行わず日常生活を送っていました。その後3年前の健診で異常が見つかり状態が悪化しました。
初診日を15年前にすると納付要件に当てはまらず申請を諦めなければなりませんでしたが、社会的治癒に該当すると判断されれば、健診日を初診日として請求を行い支給される可能性があります。

当センターでは、相談者様のお話を細かく聞いた上で様々な可能性を検討してご提案させていただいております。要件を満たさないために受給が難しいと考えられている方も是非一度当センターまでお問い合わせください。

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