年金の納付要件について

[記事公開日]2023/07/13
[最終更新日]2023/02/02

障害年金の受給要件の一つに、年金の納付要件があります。それは現在ではなく初診日時点の保険料納付状況です。障害年金の申請をするには以下に該当する必要があります。

(1)初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その2/3以上の期間が保険料納付済か保険料免除済
(2)初診日の属する月の前々月からさかのぼった一年間が未納なしの状態(初診日が65歳未満の場合に限る)

何らかの事情で保険料を払えない場合は保険料免除申請の手続きをすることで、支給要件における納付済み期間に含むことが出来ます。
また一部免除の場合は、減額された分の保険料を納付することで納付済み期間となります。

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