【事例】更新決定後の額改定請求

[記事公開日]2023/01/17
[最終更新日]2022/12/13

30代男性。うつ病で障害年金を受給されていました。
更新の時期となり状態確認届を提出されましたが、その時点では状態に大きな変動はなかったため等級の変更はありませんでした。
しかし診断書を書いてもらった直後からご本人様の状態が著しく悪化したため、より上位の等級で審査請求が出来ないかというご相談をいただきました。

症状が悪化した場合は「額改定請求」ができます。
今回の事例では、直前に更新手続きを行い、一旦は以前と同じ等級で決定されましたが、
医師に現状に沿った診断書を書いていただき改めて請求したところ、上位の等級での決定
となりました。

額改定請求については、更新後すぐに請求可能なケースもありますので、ご不明な点は
お問い合わせください。

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