障害年金の金額は?

受給金額は大きく分けて「障害等級」と「お子さんの人数」によってかわります。

障害の等級 障害基礎年金 障害厚生年金・障害手当金
1級

1,020,000円(67歳以下)※3
1,017,120円(68歳以上)※4
(2級の年金額の×25%増し)
+子の加算各234,800円(いる場合)※1

報酬比例の年金額×25%増し
+配偶者加給年金額
234,800円(いる場合)※2
2級

816,000円(67歳以下)※3
813,696円(68歳以上)※4
+子の加算
第1子、2子 234,800円(いる場合)※1
第3子以降 各78,300円

報酬比例の年金額
+配偶者加給年金額
234,800円(いる場合)※2
3級 無し 報酬比例の年金額
最低保障額=障害基礎年金(2級)の額×(4分の3)
障害手当金 無し 報酬比例の年金額×2
最低保障額=障害基礎年金(2級)の額×(4分の3)×2

上記の金額は令和6年度の支給金額です。

※1 子の加算:
2人目まで1人につき各234,800円/年額
3人目から 各78,300円年額
◎18歳到達年度末までの子(つまり高校卒業までのお子様)
◎又は20歳未満の障害等級1・2級の子がいる場合

※2 配偶者加給年金:各234,800円/年額
1,2級の場合のみ加算で条件は以下の3つとなります。
1)配偶者が、退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
2)配偶者は65才未満であること。
3)年金加入者と同一の世帯で生計を共にしており、配偶者の年収が850万円未満であること。
◎配偶者の収入証明書が必要です。

※3 67歳以下…昭和31年4月2日以後生まれ
※4 68歳以上…昭和31年4月1日以前生まれ

Page Top ↑