障害年金より生活保護のほうが有利なのではないでしょうか?
確かに、生活保護のほうが金額的には高いケースのほうが多いかもしれません。但し、生活保護を受けるためには資産調査(預貯金、生命保険等)を受け、資産の売却を求められることもあります。障害年金の受給にはそのようなことはありませんので、まず障害年金を請求されることをお勧めいたします。
障害年金を受給し始めると、国民年金の保険料は免除されると聞きましたが本当でしょうか?
免除となるのは、障害年金の等級が2級以上に認定された場合です。厚生年金加入中に初診日があり、3級になった方は、今まで通り納付が必要です。また、免除されるのは国民年金だけですので、お勤めの方は厚生年金保険料は徴収されます。
障害年金は、一度認定されると一生受給し続けることができるのでしょうか?
いいえ、そうではありません。「永久認定」と「有期認定」があり、切断等(現在の医学で再生は不可能)の場合は永久認定されることがあります。その他ほとんどの障害は有期認定となり1~5年毎に認定されます。そこで、障害の程度が軽くなっていると判断されれば、支給が停止されます。
20歳前の傷病で障害基礎年金をもらう場合、所得制限があると聞きましたがどのくらいですか?
20歳前に初診日のある障害基礎年金は、本人の前年の所得が「所得限度額※」を超えるときは、その年の10月~翌年の9月の1年間、全部または2分の1が支給停止となります。
※所得限度額(令和6年度) 全額支給停止 4,721,000円
2分の1支給停止 3,704,000円
また、扶養親族の人数に応じてこの限度額が高くなります。
高校生の頃にうつ病と診断され、現在25歳ですが継続療養中です。このような場合でも障害年金を貰うことができますか?
はい。20歳前傷病に該当しますので、認定されれば20歳からの障害基礎年金を受給することができます。
初めて病院で診察を受けた時は、主婦で、年金保険料を納めてなかったんですが、障害年金の対象にはならないのでしょうか?
対象になります。旦那さまが会社員であった主婦の方は国民年金の第3号という、れっきとした国民年金の被保険者ですので、初診日がその期間にあり、障害の状態が障害等級1級または2級に該当すれば障害基礎年金を受給することができます。ただし、納付要件を満たしていることも必要です。
自分で申請して不支給になった場合でも申請を依頼できますか?
障害年金の請求をして不支給になった場合、「審査請求」といって不支給の結果に対しての不服申し立てが出来ます。
再申請をすることは出来るのですが、一度不支給の結果が出た場合、一般的に再審査はかなり厳しくなると言えます。
ご自身で申請されて不支給となられた場合でも当センターにお気軽にご相談下さい。
受給金額は、受給の対象となる病気やケガがどれくらいの程度かを示す「障害等級」と「お子さんの人数」によってかわります。
詳しくは『障害年金の金額は?』のページをご参照下さい。