障害年金は一定の基準を満たしていない場合、受給が出来ません。
まずは以下の3点にあてはまるかをご確認下さい。
20歳以上65歳未満です。
障害年金は64歳までに障害に原因となった初診がなければ、受給することできません。
この初診日64歳までであれば、申請時に65歳を過ぎていても受給出来る可能性があります。
20歳前に障害の原因となった初診の場合でも、20歳以降に障害年金をもらえる可能性があります。
初診日が64歳未満で65歳以上になっている方や20歳未満の障害で20歳以上になっている方の申請は細かい条件を確認する必要があります。
年金保険料の納付要件を満たしていること
初診日の前々月までに支払うべき年金保険料の3分の2以上を納付していなければ、障害年金は受給できません。
ただし、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと。という例外もあります。
また、所得の面などで年金保険の納付免除を受けている方、20歳前の先天的障害、知的障害の方(20歳前傷病)は例外になります。
日常生活で支障をきたす病気を持っています。
障害年金は人工透析や人工関節のような身体障害からうつ病のような精神障害でも受給出来る場合があります。
どのような病気かというのも重要ですが、実際にそのご病気のために、どの程度日常生活に支障をきたしているかという点が受給の判断基準になります。
上記の3点にあてはまるようでしたら、一度、当センターにご相談下さい。