障害年金の加算

[記事公開日]2025/01/14
[最終更新日]2024/09/20
 Q 障害年金の加算はどのような時にされますか    

A 障害年金1級・2級の受給権を得た方に、生計を維持される加算対象者がいる場合は加算額が支給されます。

障害基礎年金…18歳になった年の年度末までの子または障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子
障害厚生年金…65歳未満の配偶者(年収要件あり)

受給権を得たのちに結婚や出生で加算の要件を満たすことになった場合は、該当届を提出することで加算を受けることが出来ます。

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