先天性知的障害と障害年金について [記事公開日]2024/07/16 [最終更新日]2024/04/23 先天性の知的障害は出生日が初診日となり、障害基礎年金の対象となります。 障害認定日は20歳となりますので、その時点の診断書をとる必要があります。 事故や認知症などが原因で知能が低下している場合には先天性とはならず初めて受診した日が初診日となります。 当センターでも請求代行を行っておりますので、お気軽にご相談ください。