人工関節による請求例

[記事公開日]2025/07/08
[最終更新日]2025/04/25

50代・女性。
高校生の頃、臼蓋形成不全にて手術を行ったが、その後は問題なく経過。一年ほど前から股関節に痛みを覚えたため受診したところ、変形性股関節症と診断され、人工関節置換術を行いました。
人工関節の置換手術を受けている方は、障害厚生年金3級に該当する可能性がありますが、初診を高校生の時とすると障害基礎年金の申請となるため、受給できません。
ただ長い期間受診することなく社会生活を行えていた経過があることを踏まえ、一年前に受診した日を初診日として書類を作成し、過去の受診歴や経過を詳細に申立書に記入して請求を行いました。
無事に障害厚生年金3級の永続認定が下りました。

障害年金の初診日は「不調を感じ、はじめて病院を受診した日」となるため、お話を聞いていくと本人様の認識と初診日が異なることが多くあります。誤った認識で請求を進めると診断書の取り直し等に時間をとられることとなります。
当センターでは、ご本人様・ご家族様のお話をお伺いし、ご負担の少ない手順で請求を進められるように努めます。

Page Top ↑