[記事公開日]2022/05/25
[最終更新日]2022/08/24
[最終更新日]2022/08/24
Q 障害年金は、働いていてももらえますか。また就労すると受給停止となりますか
A 障害厚生年金3級は「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」状態を想定しているため、仕事をしていても受給できる可能性があります。
労働の制限とは、時短勤務・障害者雇用などが考えられます。
障害厚生年金をもらうためには初診日に厚生年金に加入していることが条件です。
障害年金2級を受給している方が就労された場合は「日常生活に著しい制限がある」とは判断されず、等級が変わることがあります。受給しているのが障害基礎年金の場合は、3級がないので支給停止も考えられます。