障害者手帳と障害年金について

[記事公開日]2021/08/03
[最終更新日]2022/09/12
 Q 障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえませんか    

A 

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
それぞれに法律の根拠がありますが、年金法で定められた障害年金の障害認定基準はいずれの障害者手帳の基準とも異なります。

「障害者手帳は2級だから、障害年金も2級で受給される」「手帳は4級なので、3級からの障害年金は受給出来ない」といった認識は誤りです。また手帳を持っていないと障害年金の申請が出来ないという事もありません。

(精神手帳の場合、手帳の申請時に診断書の代わりに障害年金の年金証書を提出するとその等級に合わせて決定を出します。それは精神障害については手帳と障害年金の等級にある程度因果関係があると判断されているためですが、手帳を持っていないこと自体が決定の妨げになることはありません)

障害年金受給のための要件は、(1)初診日(2)保険料納付(3)障害状態の3つにあり、そこをクリアしているかが重要です。
自分が要件を満たしているか分からない方は、一度で当センターまでお問い合わせください。

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