仕事をしている方で障害をお持ちの方へ

[記事公開日]2021/10/05
[最終更新日]2021/03/31

仕事をしていると障害年金の受給は出来ないと思われている方が多くいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。
確かに働いている状態は、障害状態によって社会生活に制限を受けていると捉えられにくい面はあります。

しかし障害厚生年金3級における「障害の程度」とは、「労働に制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」であり、労働時間や仕事の内容に配慮がされている場合、初診日や納付要件等をクリアしていれば受給の可能性があります。

また障害認定基準により、人工透析を受けている方は2級、ペースメーカーや人工関節などを装着されている方は3級となっています。
このような方の中にはお仕事を続けられている方も多くいらっしゃいます。

当センターは初回の相談を無料で行っております。お気軽にお問い合わせください。

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